表示が免除できる添加物について!

食品添加物は天然・合成に関わらず全て表示する義務があります。但し、以下の4項目に該当する場合は「表示免除」と言う特例により、添加物が使用されていても表示されません。

加工助剤(加工助剤の例は下記参照)
加工工程で使用されるが、除去されたり、中和されたり、ほとんど残らないとされるもの
キャリーオーバー
原材料には含まれるが、使用した食品には微量で効果がでないとされるもの
栄養強化
栄養強化の目的で使用されるもの
ばら売り
包装されていないので表示が困難なもの


例えば、粒製品を製造するにはまず「結合剤」という糊成分をまぜて粉末のあしたばを固めます。これを鋳型に流し込みますが、鋳型に足りない分量を埋め合わせるために「充填剤」を使います。そして、鋳型から取り出す際、材料が鋳型にくっつかず取り出しやすくするため「滑剤」を使用し、最後に粒状になった物を湿気や酸化から守ったり飲みやすくするために「コーティング剤」を使用します。
このように、添加物を使えば使うほど原料のあしたば粉末は少なくて済み、メーカーにとってはコストダウンが図れ好都合ですが、消費者はあしたばを飲んでいるのか、添加物を飲んでいるのか分からなくなってしまいます。

加工助剤として使われる添加物の例

賦形剤(結合剤・充填剤)
●でんぷん、デキストリン、乳糖、セルロース、レシチン、ソルビトール、ショ糖脂肪酸エステル、アルギン酸、リン酸カルシウム、アラビアゴムなど

滑剤(固結防止剤)
●脂肪酸、炭酸マグネシウム、二酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウムなど

コーティング剤(光沢剤)
●パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックスなど
(原料は石油)。ブラジルワックス、シェラック、ミツロウなど(原料は昆虫・植物)


明日葉専門販売店 / あしたば奈良